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この記事のまとめ
コロナ前から、さまざまなメディアが取り上げ、利用者が増えている退職代行。
とはいっても、利用したことのない人にとっては「退職代行ってどんな仕組み?よくわからない…」と不安に思う方も多いことでしょう。
そこでこの記事では、退職代行サービスの仕組みや注意点について解説していきます。
退職代行の名前はなんとなく知っているけど、不安がある人や利用するか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
退職代行サービスとは、労働者に代わり会社に連絡して退職の交渉を行うサービスのこと。
人材不足・ブラック企業など、雇用環境の動向に注目を集める昨今、退職したくても上司や職場から引き留めを受け、辞められないまま貴重な個人の時間が奪われてしまうことは、少なくありません。
職場や上司と合わないまま、自分自身のメンタルや貴重な時間をすり減らさざるを得ない人も多いものです。
しかし、「今すぐ辞めたい」「誰にも会わずに退職したい」を叶えてくれるのが、退職代行サービス。
では、退職代行サービスはどこまで対応してくれるのでしょうか?
次の項目でサービス内容について見ていきましょう。
退職代行サービスは大きく分けて、「一般企業」・「弁護士事務所」・「労働組合法人」の3つがそれぞれ運営しています。
運営団体によるサービス内容の違いは、以下の通り。
アクション | 労働組合法人 | 弁護士事務所 | 一般企業 |
---|---|---|---|
会社への通知 | できる | できる | できる |
即日退職 | できる | できる | できる |
有給消化 | できる | できる | できない |
残業代などの請求 | できる | できる | できない |
退職届の代筆 | できない | できる | できない |
裁判の代理人 | できない | できる | できない |
法的強制力 | 強い | 限定的 | なし |
あなたに代わって勤務先に退職の意思表示をすることは、どの運営団体であっても問題ありません。
しかし、会社との交渉(退職日の調整や有給消化・残業代などの請求)については、運営団体によって異なります。
何の権限も持たない退職代行業者があなたに代わって勤務先と交渉することは、非弁行為にあたります。
非弁行為とは、「弁護士法に定められている弁護士のみに認められている行為を弁護士以外の者が行う」こと。「非弁活動」と呼ばれることもあります。
退職代行業者として、あなたの代わりに退職届の提出を代行するだけであれば問題になりません。
しかし、報酬を受け、退職に関する交渉まで代行した場合は非弁行為に当たります。
例えば、未払い給料や残業代の請求、有給休暇や退職金に関する交渉などは代行できません。
交渉の内容が金銭に関わるかどうかも関係ありません。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
e-Gov法令検索 弁護士法
とはいえ、会社との交渉は、弁護士の代弁行為だけではありません。労働組合による「団体交渉権」を行使することで行うこともできます。
特に団体交渉権については、弁護士の代弁行為以上の強い力を持っているのが特徴。
例えば、弁護士側が退職金の請求を行った場合、勤務先側が応じなくても罰せられることはありません。
しかし、団体交渉権を行使された場合、勤務先が応じないと労働組合法に違反し、違法となります。
つまり、あなたがただ単純に「辞められればOK」という場合は、どの運営団体を利用しても問題ありません。
しかし、残業代や退職金などの交渉事がある場合は、労働組合法人と弁護士事務所が行っている退職代行サービスを選ぶのが無難といえるでしょう。
次に、運営団体によるサービス料金の違いについて見ていきましょう。
運営団体によるサービス料金の違いは、以下の通り。
比較項目 | 労働組合法人 | 弁護士事務所 | 一般企業 |
---|---|---|---|
料金相場 | 2~5万円 | 5~20万円 | 1~5万円 |
オプション費用 | なし | 必要 | なし |
基本的に労働組合法人や一般企業は、追加料金が発生しないコミコミ価格が一般的。
一方で、弁護士事務所の場合、基本的な退職代行業務と残業代や退職金などの交渉業務が分けれていることがほとんどです。
例えば、弁護士事務所を通して、残業代や退職金などの請求を行った場合、回収額の15%~30%程度を成功報酬として支払うことが必要となります。
弁護士事務所のサービス料金が高額になりがちなのは、代弁行為や裁判の代理人といった、包括的に対応できる対応範囲の広さゆえ、といえるでしょう。
勤務先とトラブルになりそうな場合は、安いからと一般企業の退職代行サービスを利用するのではなく、トラブルの対応といった部分にも目を向けて、弁護士事務所の退職代行サービスを利用することも検討するのがおすすめです。
退職代行は違法ではないのか?という声がありますが違法ではありません。
基本的に「退職日の2週間前に告知をすれば自由に辞められる」と民法で定められています。告知した日から有給消化をすれば、即日退職しても違法ではありません。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
とはいえ、退職代行業者が給料の未払いや有給の未消化などに対して、交渉をおこなっている場合は、違法になります。弁護士法72条で禁止されている非弁行為にあたるからです。
良心的に運営している退職代行業者のほとんどは、自社の業務が非弁行為に抵触しないかを弁護士と顧問契約を結ぶなどして、業務の適法性を把握しています。
一方で、退職代行の認知が広がっていくのに伴って、退職代行業者対策を講じるようになった企業も徐々に増えてきました。「そもそも、従業員が退職しないように配慮すべきだろ!」という意見はさておき、業者対策を講じている企業の場合、運営ノウハウの少ない業者では手におえないことがほとんど。
ブラック企業や代行業者対策を講じている企業、その他、退職後にトラブルになる可能性がある場合は、労働組合法人や少々値が張っても弁護士事務所が運営する退職代行サービスの利用を検討することをおすすめします。
利用する退職代行が決まったら、実際にどのような流れになるのでしょうか?
退職代行サービスを利用する大きな流れは、以下の3ステップ。
実際に申し込みから退職完了までの手順をそれぞれ、みていきましょう。
退職代行を依頼する会社を決めたら、ホームページから問い合わせ先に連絡を入れましょう。
夜中や祝祭日でも電話やメール、LINEなどで問い合わせができることがほとんど。
あなたにとって都合の良い連絡方法を利用しましょう。
無料相談では、あなた自身が不安に感じていることをぶつけてみるのがおすすめ。
良心的な会社ほど、あなたの不安が解消されるようにしっかりとした説明や対応をしてくれます。
退職代行を依頼する会社を決めたら本契約に移り、担当者と本格的な打ち合わせ。
おもな打ち合わせ内容は以下の3点。
特に有給消化や離職票等の発行要請、未払い賃金の支払い請求などのお金に関することは、漏れなく内容に盛り込んでおきましょう。
退職代行業者との打ち合わせは、直接会うことはほとんどありません。
基本的にLINEやメールなどのやり取りが一般的。
退職代行の会社が遠かったり、外出が難しい状況でも、オンラインですべて完結させることができます。
打ち合わせで決めた日時や内容をもとに担当者が会社に退職の連絡をします。
あなたが会社とやり取りをすることはありません。
業務の引継ぎやその他要件で出勤要請が出ても、交渉可能な業者であれば断ってくれます。
上司や同僚との接触を一切断つことができるので、対人ストレスを軽減できるのは退職代行の大きなメリット。
担当者が会社へ連絡した後、会社の上司から電話がかかってくることも。
本当に本人が退職代行に依頼したのか確認するためだったり、直接話して説得したりするなど。
電話の対応もしたくない場合は、「会社から電話をかけないでほしい」と伝えてもらいましょう。
それでも電話がかかってくる場合は無理に応答せず、退職代行の担当者に連絡して折り返しをしてもらってください。
担当者が会社に退職の連絡を入れた後に完了報告が入り、退職完了。
あわせて以下の内容がアナウンスされます。
※会社によって定められた書式がある場合は、所定の書式を使用しましょう。
後日、退職届や貸借物、保険証などを漏れなく勤務先に返却します。
返却の際は、レターパック等を利用すると郵送記録も残るためおすすめ。
郵送事故を防ぐためにも一般郵便だけは避けましょう。
会社への連絡や書類による手続きがすべて終われば、晴れて退職完了となります。
退職後の手続きやその後の流れに関しては、以下の記事を参考にしてください。
≫退職代行を利用したその後の7つの手続きを解説
退職代行の会社によって、以下のサポートを実施しています。
基本的にサービス申し込み時点でサポートの要・不要を聞かれることがほとんど。
しかし、退職完了後に改めて依頼することも可能なことが大半です。
必要に応じて、あなたの希望が通るかどうか確認の上、利用すると良いでしょう。
退職代行サービスを利用すれば、必ず円満に退職できるわけではありません。
退職後にトラブルを防止する意味でも注意点を参考にトラブルを避ける立ち回りをしましょう。
仕事をとにかく今すぐに辞められればOKという人には、あまり重要でない内容になりますが、内容によっては「業務上横領」などの罪に問われる可能性もあります。
辞めたい気持ちが先走って、後々になってトラブルになってしまっては、本末転倒ものです。
今後のためにもそれぞれの注意点について、確認しておきましょう。
退職後のトラブルになりやすい事案として、職種を問わず、引き継ぎ業務が挙げられます。
PCを使った業務が多い会社ほど、「どこにデータがあるのか分からない」・「顧客データを持ち出した」といったトラブルが起こりがち。どのデータがどこにあるといった簡単なものでもあるのとないのでは、雲泥の差となります。
社外秘データや取引先情報といった会社の業績に関わるものに関しては、確実に引き継ぎ業務を行っておきましょう。
引継ぎ業務のための出勤要請に応じない場合は、会社から損害賠償請求をされる可能性があります。
私の友人が働いていたソフト制作会社の事例です。
友人の会社の社員の一人が体調を崩し、引き継ぎ業務を終えないまま退職し、その後、連絡がつかなくなりました。
ソフト制作会社側の引き継ぎのための出勤要請などにも応じることなく、数ヶ月。
その社員が担当していたプログラムや貸与物のパソコンの行方が分からず、トラブルが発生。
調査の結果、体調を崩した社員が持ち帰り、退職後にパソコンや社員証一式を処分したとのこと。
業務上の機密を漏洩・紛失したとして、訴訟問題に発展しました。
体調を崩した社員は、「うつ状態にあり、何もかも正しく判断できる状態になかった」と悪意がなかったことを主張。
これに対して、ソフト制作会社側も本人からの謝罪を受け入れ、和解に至ったとのこと。
正社員は、民法上で「雇用期間の定めがない労働者」にあたり、いつでも退職を申し入れることができます。
2週間前に退職を伝えれば、いつでも退職することが可能。有給休暇が2週間以上残っていれば出社することなく、即日退職することができます。
しかし、引き継ぎ業務を行わないと会社に不利益が出たり、取引先を失ったりする可能性がある場合は、引き継ぎをしなければなりません。引継ぎが不十分なまま一方的に退職すると、就業規則により懲戒処分になる可能性もあります。
退職代行を利用する場合でも、引き継ぎ書などを作成し、引き継ぎ業務を行っておくのが無難と言えるでしょう。
退職代行に交渉を依頼するとき、有給消化の申請は必ずお願いしましょう。
有給休暇は、申請を行わないと取得することができません。
退職代行を利用して即日退職後、退職日までの期間を有給を消化してくれると思っていても実は有給休暇が使用されなかった事例はいくらでもあります。悪質な会社ともなると、無断欠勤をしたとして懲戒解雇と処理することも。
とはいえ、悪質な会社でなかったとしても、有給休暇の申請が行われない以上は、単純に欠勤扱いとして処理されていまします。給与形態にもよりますが、有給休暇を使用しなかった分だけ手元の給料が少なくなると考えて良いでしょう。
労働者には有給休暇を取得する権利があるので、退職時に余った有給を消化することは問題ありません。使いきれなかった有給休暇は、原則として2年間で消滅してしまいます。有給休暇の付与日から2年間遡って、請求することも可能。
会社ごとの就業規則に則って、有給消化の申請を行うと良いでしょう。
イレギュラーなケースとして、有給休暇は、原則として買い取りが禁止されています。しかし、交渉によって双方が合意すれば「有給の買い取り」も可能。会社側も出社しない退職予定者の社会保険料を払い続けるよりも有給を買い取りして、即日退職してもらったほうが得と考える経営者もいるので、交渉の余地は大いにあるといえるでしょう。
退職代行を利用する際は、有給休暇の消化または買い取りの交渉は必ず加えておきましょう。
さまざまな会社の中には、「離職票や年金手帳を本人が直接取りに来るべき」という考えを持っている会社も存在します。逆に取りに来ないと発行しないというプチ嫌がらせをしてくる会社も。
退職者にとって必要書類が手元に届かないとさまざまな手続きが滞り、死活問題となることも…。
実際に退職代行サービスを利用すると、会社から必要書類を送ってもらえないというトラブルがあります。
しかし、法的には会社が必ず発行しなければいけないという強制力がありません。
退職後に失業給付金を受給したり、新しい保険に加入したりするために、上記のような書類は必ず必要になります。
とはいえ、嫌がらせで出さない会社の場合、管轄の労働基準監督署やハローワークに相談するのがおすすめ。
よほど悪質な会社でない限りは、早々に送ってもらえることがほとんどです。
とはいえ、送ってもらえなくて関係各所に相談する手間を考えると、退職時に必要な書類を発行してもらえるよう、退職代行の交渉内容に必ず加えておくとよいでしょう。
退職時に見落とされがちなのが私物の処分についてです。実は退職した職場に残してきた私物は、会社側も安易に退職者の私物を処分することができません。
例えば、退職者が残していった私物を勝手に処分してしまうと、器物損壊罪(刑法261条)や不法行為(民法709条)などに問われることがあります。事後トラブルを避けるためにも会社側から「私物引取依頼」が書面などで送られくることがほとんど。
私物の処分は、会社側・退職者側双方にとって、トラブルの種になり得るため、充分に注意しましょう。可能な限り、私物はボールペン1本でも処分しておくことがおすすめです。
もし、処分が難しい場合は、退職代行業者が準備している「私物返送依頼」などのひな形を利用して、私物の返却をお願いしましょう。退職代行業者が準備していない場合は、以下のリンクからグーグルドキュメントを編集して利用するのも一手。
職場に残してきたものがシャープペン1本であっても、後々トラブルにならないためにも「返却して欲しい」のか、「処分してほしい」のか、職場に対して、意思表示をしっかりと行っておくことが大切といえるでしょう。
私物の処分と同様に貸与物の返却は、確実に漏れなく行いましょう。
在職中に貸与されるおもな例は、以下の通り。
※定期券や回数券の取り扱いについても会社に確認の上、対応しましょう。
貸与物は、会社ごとにかなり異なり、多岐にわたることがほとんど。
とはいえ、そのまま返却しないでいると、「業務上横領罪」に問われる場合も。中には、顧客データをもったまま競合企業に転職して、裁判沙汰になる事例もあるため、悪気はなかったとしても充分な注意が必要です。
貸与物を返却する際は、必ず、郵送記録が残る方法で郵送しましょう。
会社の中には、悪質な勤務先もあり、退職者が貸与物の返却を行っていても、「貸与物が返却されない」などと言いがかりに近いことをしてくることもあります。
郵送物の表書きには、「精密部品 在中」などと記載し、間違っても「保険証 在中」や「重要書類 在中」などと記載してはいけません。返却物がかさばらないものであれば、「ゆうパックプラス」、制服なども返却する場合は、「配達記録郵便」などを利用しましょう。
私物の処分と同様、貸与物の返却も後々のトラブルの種になりやすいため、郵送記録が残る方法で返却しましょう。
これまでに退職代行サービスの運営元の違い、利用時の流れと注意点について解説してきました。
本記事の内容を振り返り、以下にまとめとします。
この記事のまとめ
退職代行サービスは、「なかなか辞められない」・「辞めたいけどなかなか言えない」といった人の強い味方です。とはいえ、利用時には、本記事内で解説した注意点も予め把握してから、利用されることをおすすめします。
自分に合わない職場で何ヶ月、何年とすり減るのは、もうやめにしませんか?
あなたの貴重な時間は返ってきません。体調を崩してしまっても、会社は守ってくれません。
あなたの体や心を守るのは、あなただけにしかできません。
あなた自身の健康を害する前に賢明な判断をしましょう。
退職ラボでは、あなたの勇気ある一歩を陰ながら応援しています。
退職代行を利用してみたいけど、どうしても選べないという人は、以下の項目も参考にしてみてください。
どうしても退職代行サービスが選べないという人は、退職ラボ一押しの退職代行を利用しみるのも一つの手です。筆者自身も利用したことのある退職代行の中で、レスポンスの早さや対応が一番良いサービスをおすすめしています。
退職代行Jobsさんは、退職ラボで一押ししている退職代行サービスです。
おもな理由は、以下の3つ。
退職代行業者によっては、「今すぐにでも辞めましょう」とサービス利用をゴリ押ししてくるところもありました。しかし、退職代行Jobsさんは、そういったゴリ押ししてくることもなく、苦しい現状を理解しようと努めてくれ、優しく背中を押してくれました。
職場の人間関係に悩み、心身ともに崩壊しそうなほど追い詰められていた折に退職代行Jobsさんに相談したところ、「休職をしてみるのも一つの手ですよ」と、退職代行をすすめてこず、むしろ別の方法を提案してくれたことで、より信頼性が増しました。
同じように職場で苦しい思いをしている人が、退職代行Jobsさんで辛い現状を脱却し、新たなスタートのきっかけになると幸いです。
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