人気の退職代行ランキング



\あなたに合う業者が見つかる!/
↑業者探しに困っている人は必見!↑




この記事のまとめ
あなたの代わりに退職の意思を伝えてくれ、ムダなプレッシャーを感じずに済むと人気なのが退職代行サービス。さらには退職後の転職サポートを行ってくれるなど、20代の若い世代を中心に人気を集めています。とはいえ、複数年勤めた会社を辞める時に有給休暇が使えるのか不安といった意見も少なくありません。
そこでこの記事では、退職代行サービスを利用して辞めた場合でも、有給休暇を取得できるのか?取得の際の注意点などについて、解説していきます。
結論から言うと、退職代行を利用しても有給休暇の取得は、問題ありません。ただし、確実に取得したい人は、交渉権限のある退職代行業者を利用しましょう。
有給が取れなくて退職代行を検討している人や有給休暇が取得できるか不安な方は、ぜひ参考にしてください。
\利用者に人気の業者ランキングはこちら!/
↑確実に退職できる優良業者が見つかる!↑

退職代行を利用したとしても有給休暇を取得することは問題ありません。そもそも有給休暇は、労働者に認められた正当な権利です。つまり、会社の都合で「有給を取らせない」ということは認められません。基本的に退職する際に在職中に消化しきれなかった有給休暇は、無条件で取得できると考えておいて、差し支えないでしょう。
一方で2019年から施行された「年次有給休暇の取得義務」においても、年間5日以上の年次有給休暇の取得を義務化しており、取得させない事業者は、労働基準法違反として、罰則が科されるようになりました。

とはいえ、退職までにさまざまな理由で有給休暇が残っていない人は、退職日まで欠勤扱いとして退職可能です。
有給休暇の取得は、労働者の権利として守られていますが、有給休暇が残っていない場合は、民法上でノーワークノーペイの原則が規定されています。
第六百二十三条
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
民法623条
ノーワークノーペイの原則は、強くなりがちな会社側の権利を最低限、守るためのものです。つまり、労働しない労働者を必要以上に守らなくても良いといったもの。
≫ノーワークノーペイの原則
例えば、有給休暇を使い切ったけど退職日まで出勤したくない場合は、欠勤扱いとして取り扱うことができます。有給休暇が残ってなくても会社側にしっかりと交渉すれば、手続き次第で退職日まで出勤しなくてもOKとなります。
法律などで定められているとしても、そもそも年次有給休暇の仕組みはどうなっているのでしょうか?次の項目で、基本的な年次有給休暇の仕組みについて、おさらいしておきましょう。

「有給休暇は労働者の権利」となんとなくは知っているものの、仕組みやルールはよく分からない方も少なくありません。退職代行でしっかりと有給休暇を使うためにも、有給休暇の仕組みや基本的なルールを確認しておきましょう。
≫年次有給休暇取得促進特設サイト(外部サイト)
労働者に付与された有給休暇を取得させるのは企業側の義務です。根拠となる労働基準法の内容は、以下の通り。
労働基準法が改正され、2019年4月から、 全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労 働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち 年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義 務付けられました。
「年5日の年次有給休暇の確実な取得分かりやすい解説」
働き方改革に伴って改定された労働基準法は、これまであいまいにされていた有給休暇の取得を会社側に義務付け、「有給休暇が10日以上与えられた人は、絶対に5日以上消化してください」といった内容になります。
忙しさや人手不足を言い訳に有給休暇を取得させなかった会社は、義務違反として罰則が科せられています。
労働基準法改正前までは、国は企業に対して「有給休暇を従業員が取るかどうかは任せる」というスタンスでした。しかし、働き方改革の推進とともに法改正がされ、「有給休暇の一部は絶対に取らせること。違反企業には罰則を科す!」と、これまで以上に労働者の権利を守る改正がなされました。
つまり、法改正がされたことで堂々と有給休暇が取得できるようになったと言えますね。
勤務先の就業規則によって異なりますが、有給休暇の付与日数は、法律によって最低限が決められています。
| 勤続年数 | 有給付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月 | 20日 |
労働基準法では最大20日を上限として、勤続年数に応じて、有給休暇の付与日数は増えていきます。もちろん、会社側の福利厚生の一環として、労働基準法以上の有給休暇を付与することは可能。ただし、法律で定められた限度を下回ることはできません。
消化しきれなかった有給休暇は、基本的に翌年に繰り越しされます。ただし、有給休暇が付与されてから2年が経過すると消滅します。会社によって、未消化分の有給休暇を買い取りしている企業もあるので、就業規則をしっかりとチェックしておきましょう。
有給休暇取得の義務は正社員だけではありません。一定条件を満たしたパート・アルバイトでも有給休暇が付与され、取得の義務対象となります。
勤務日数と勤続年数の年次有給休暇の早見表は、以下の通り。
| 勤務日数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日勤務 (年間169~216日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日週 (年間121~168日) | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日週 (年間73~120日) | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
つまり、6か月以上働いていて、その出勤日数が8割を超えていれば、パート・アルバイトでも有給休暇の対象となります。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
「労働基準法第三十九条」
パートやアルバイトで勤務されている人の中には、就業規則がない会社で働いていたり、採用時に有給休暇の説明を受けていなかったりするケースが散見され、「どうせバイトだし…」、「パートには有給ない」と諦めがちの人も多く見受けられます。
しかし、ちゃんと一定条件をクリアしていれば、問題なく有給休暇は付与されます。もちろん、付与された有給休暇には、消化義務が発生するので、ご自身に与えられた権利はしっかりと主張しましょう。
労働者側が有給休暇を取得しようとすると「時季変更権」を盾に有給休暇を取得させないように目論むずる賢い会社もありますが、基本的に使い勝手のあまりよくない会社側の権利なので、気にする必要はありません。
ざっくり言ってしまうと、忙しいときは有給休暇の取得時期を変更することができる権利のこと。
○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる
「労働基準法第三十九条」
例えば、有給休暇の取得申請を受けた会社側は「有給を別日に変えてくれない?」と従業員にお願いできる権利をもっています。ただし、「どうしてもこの日に休まれたら仕事が回らない!」という理由があるときしか使えません。もちろん、時期変更権は有給消化を拒否できるものではないということです。あくまでも、使用する時期をずらす権利になります。
つまり、退職することが前提である場合、有給休暇の残日数分、退職日を変更するか、規定の退職日までに消化しきれなかった分の有給休暇を買い取るかのいずれかの選択肢しかないため、時季変更権を使用することは、ほぼありません。
退職代行利用の可否を問わず、退職時に消化しきれなかった有給休暇は、買い取りを請求することができます。とはいえ、会社側も「有給休暇の買取は違法(または原則としてできない)」と主張してくることが予想されます。
有給休暇の買取は、労働者が休息を取る権利を奪うことになるため、原則として違法だとされています。ただし、以下のケースでは、例外的に有給休暇の買い取りが認められています。
つまり、退職することが前提の場合、会社側に有給休暇の買取を請求することが可能です。しかし、未消化分の有給休暇の買取金額の規定などは定められていないため、おもに以下の2通りの算出方法が採用されていることがほとんど。
退職日まで有給休暇が消化できればOKという人は大きな問題になりませんが、付与された有給休暇をしっかりと消化しきってから退職したい人は、有給休暇の買取を請求する際は、トラブル防止の観点からも書面でやりとりをおこなうことをおすすめします。
とはいえ、退職代行を利用して有給休暇を取得する際の注意点はあるのでしょうか?次の項目で退職代行で有給休暇を取得する際の注意点をみていきましょう。

退職代行を利用する場合でも有給休暇を取得することは可能です。ただし、退職代行を依頼する会社によって、対応が異なるため、以下の点に注意が必要です。
それぞれの内容についてみていきましょう。
退職を意識し始めた段階から、あらかじめ有給休暇の残日数を確認しておきましょう。おもな有給休暇の確認方法は以下の通り。
会社によって、労働基準法以上の有給休暇が付与されている場合や自分自身が消化している場合、実際に未消化分の有給休暇がズレていることがほとんど。中には、会社側が勝手に有給消化と手続きしているケースも…。
確実なのは、人事担当者に確認するのが確実ですが、ワンマン経営やブラック企業の場合、意図的に有給休暇の残日数を教えないこともあるため、就業規則や勤続年数から逆算しておおよその日数を把握しておくことも必要といえるでしょう。
退職時の未消化分の有給休暇は、買い取り請求を行うことができますが、拒否されることもあります。
労働基準法改正で有給休暇の取得は義務化されましたが、退職時の未消化有給休暇の買取は義務化されていません。
つまり、交渉次第では、会社側に有給休暇の買取を拒否されてしまうことがあります。特にブラック企業などの場合、退職に際して、かなり感情的になっていることが考えられるため、「有給休暇は使わせない」、「退職を認めない」などと交渉すら難しいことも…。
一方で就業規則で「○年以上勤務した者の有給休暇を買い取る」などと規定されていた場合、勤続年数に満たない人が有給休暇の買取を請求しても拒否されてしまうことがあります。
いずれの場合もしっかりと有給休暇を消化するのは、退職代行業者の交渉力がカギといえるでしょう。
有給休暇の取得は、会社側と交渉権限を有する「弁護士」または「労働組合」のみが交渉可能です。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
電子政府の総合窓口e-GOV(弁護士法)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない
例えば、交渉権限を持たない一般企業の退職代行業者が無資格の担当者が会社と交渉することは「非弁行為」にあたり、弁護士法違反となります。会社側が「有給休暇は取らせない」、「買取は行わない」とつっぱねてしまえば、それ以上のことができず、泣き寝入りするしかありません。
≫【非弁リスク】退職代行の非弁行為とは?
しかし、交渉権限を有する弁護士や労働組合が交渉にあたった場合、法律に則って交渉を進めることができ、取得できなかった有給休暇を退職日まで消化したり、余った有給休暇の買取を請求することが可能になります。

有給休暇を取得するのは、労働者の正当な権利であり義務でもあります。退職代行を利用して退職したとしても、有給休暇が使えなくなることは一切ありません。
この記事のまとめ
2019年に労働基準法が改正され、有給休暇の取得が義務化されました。とはいえ、就業規則がない会社やブラック企業の場合、「有給休暇を使わせない」、「有給休暇の日数を教えてくれない」などと意図的に有給の存在を濁すことがほとんど。
あなた自身に与えられた有給休暇をしっかりと消化するためにも、会社と交渉権限を持つ「弁護士」または「労働組合」の退職代行サービスを選ぶことが大切です。
退職代行に依頼すれば、会社との連絡や引継ぎ、煩わしい手続きや交渉をすべて丸投げできるので便利です。退職について悩んでいる場合は、まずは各業者が実施している無料相談を活用してみましょう。
退職ラボでは、あなたの勇気ある一歩を陰ながら応援しています。
退職代行業者を利用したいけど、間違いのない選択をしたい方は、以下の項目もぜひ、参考にしてください。

どうしても退職代行サービスが選べないという人は、以下に挙げる退職ラボ一押しの退職代行を利用しみるのも一つの手です。

退職代行ガーディアンは、退職ラボで一押ししている退職代行サービスです。
おもな理由は以下のとおりです。
退職代行業者によっては「今すぐにでも辞めましょう」とサービス利用をゴリ押ししてくるところもありました。
しかし、退職代行ガーディアンはいきなり退職をゴリ押ししてくることもなく、苦しい現状をしっかりと整理して理解しようと努めてくれました。
他の利用者さんも同意見な方が多く見受けられますが、「東京労働経済組合」ってだけで会社側が面倒事に巻き込まれないようにスムーズに退職手続きをおこなってくれるのがポイント!
自力で退職が困難な人にとって、知名度がある退職代行業者が手続きを代行してくれるだけでこんなにもスムーズに事が進むのか!と自分自身が辞められずに悩んでいたのがアホらしくなるほど。
ぜひ、過去のわたしと同じように職場で苦しい思いをしている人が、退職代行ガーディアンを利用して辛い現状を脱却し、新たなスタートのきっかけになると幸いです。
\ 労働組合対応で信頼性バツグン! /